監査委員制度

 町の行財政運営が、適法で、合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行うために、独立した執行機関として監査委員制度が設けられています。
 監査委員が独立執行機関であるのは、職務を公正かつ厳正に実施するためであり、自らの判断と責任において、地方自治法に定められた職務権限により、町の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び町の行政事務の監査等を実施しています。


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問合先

一色町監査委員事務局(監査課内)
電話 (0563)72-9600
FAX (0563)72-3502
E-mail :kansa@town.isshiki.lg.jp