監査等の種類

 一色町では、「地方自治法」の規定に基づき、監査委員の職務として、以下に掲げる監査等を毎年度実施しています。
 
監査の種類
監査する内容
地方自治法または地方公営企業法の適用条文
例月出納検査  町に入って来る現金(歳入)と町から出て行く現金(歳出)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月実施するもの。 地方自治法
第235条の2第1項
定例監査  町の財政や経営に関する事務が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として定期的に実施するもの。 地方自治法
第199条第4項
随時監査  町の財務に関する事務の執行について、特に必要があるとき、定例監査に準じて実施するもの。 地方自治法
第199条第5項
財政援助団体等に対する監査  補助金等の財政的援助を与えている団体、出資団体や公の施設の管理受託者に対し、当該団体等の財政的援助にかかる出納その他の事務が適正で効率よく行われているかについて実施するもの。 地方自治法
第199条第7項
決算審査  決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。 地方自治法
第233条第2項
地方公営企業会計決算審査  地方公営企業(本町の場合は町営渡船事業会計)決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、健全経営がなされているかどうかを主眼として実施するもの。 地方公営企業法
第30条第2項、第3項


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問合先

一色町監査委員事務局(監査課内)
電話 (0563)72-9600
FAX (0563)72-3502
E-mail :kansa@town.isshiki.lg.jp