子育て支援・保育園
一色町遺児手当
父子家庭または母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。遺児手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、その後、必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
受給資格者
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を養育している父もしくは母または養育者
1.父または母が死亡した児童
2.父または母が重度の障害にある児童
3.父母が離婚した児童
4.父または母が1年以上行方不明である児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻しないで生まれた児童
※次のような場合は手当が支給されません
・児童が児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
支給額
・児童1人につき月額3,500円
・2人目以降、児童1人増すごとに月額2,000円加算
・父母欠損家庭等児童 月額4,000円
支払時期
・ 4月~9月分は9月末日
・10月~3月分は3月末日
※末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます
申請に必要なもの
1.認印
2.戸籍謄本(申請日より1か月以内に証明されたもの・本籍地が一色町以外の人のみ)
3.請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
4.所得証明(1月2日以降の転入者)
愛知県遺児手当
(受給資格要件は、一色町遺児手当てと同じです。ただし次表の限度額以上の場合は、受給できません)
|
扶養親族
などの数 |
受給資格者
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扶養義務者等 |
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0人
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1,920,000円 | 2,360,000円 |
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1人
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2,300,000円 | 2,740,000円 |
|
2人
|
2,680,000円 | 3,120,000円 |
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3人
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3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 扶養親族が1人増すごとに380,000円を加算します | ||
※受給資格者および扶養義務者等の所得で、所得控除の内容および扶養親族等により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります
※養育費については、その金額の8割が所得に加算されます
支給月額
・1年目~3年目は児童1人につき月額4,500円
・4年目~5年目は児童1人につき月額2,250円
・6年目以降は0円
支払時期
・12月~3月分は4月25日
・4月~7月分は8月25日
・8月~11月分は12月25日
※25日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます。
申請に必要なもの
1.認印
2.戸籍謄本(申請日より1か月以内に証明されたもの)
3.世帯全員の住民票
4.請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
5.所得証明(1月2日以降の転入者)
所得状況届について
手当を認定されたひとは、毎年8月に所得状況届の提出が必要となります。町からご案内を郵送しますので、必ず受給者ご本人がお越しください。届出がない場合は、引続き手当を受けることができなくなります。
問合先
子ども課電話 (0563)72-9613
FAX (0563)72-3502
E-mail :kodomo@town.isshiki.lg.jp